事例No.859(その他の障害)瞳孔が開きにくく、まぶしいと目を開けていられないため、サングラス着用許可、座席配慮の申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:1,000から1,999人

対象学生

学科(専攻):人文科学、1年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった
  • 申し出を受けた部署:その他
  • 支援の申し出に関する申請書(様式)がある
  • ニーズの聞き取りのための面談を実施した

2.支援が必要とされた場面:授業・研究指導

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :学生生活支援担当部署、教務担当部署、教育部門、保健管理部門、学生相談部門
  • 配慮内容の決定は建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった
  • 決定した配慮内容について学内関係部署に配慮依頼書を配付した

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、定期面談を行なっている

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:サングラスの着用許可、座席の配慮(光が強く差しこまないところに座りたい)

決定した配慮内容:申し出通りの配慮の提供を決定した
瞳孔が開きにくい症状が出ていて、スライドを見たり、光が多く差し込んだりすると、まぶしくて目を開けていられない。座席配慮については、当初は固定の優先席を用意していたが、授業の時間帯によって光の加減が変わり、固定席では対応できていないことがわかったため、本人が優先席のタグを持って授業に参加し、自分で席を選択するように変更した。人数の多い授業では、本人にも早めに行って席を確保してもらうようにした。
配慮内容決定時点での合意形成:できた
合意形成できたと考える根拠:申し出内容について合意形成したものの、実施までに時間がかかった
事後評価:ニーズを完全には満たしていないが、学生も概ね満足している
事後評価の理由・詳細:学内でできる合理的配慮は実施しているため、完全に光を避けることはできない場合も理解の上学生生活を送っている

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

【参照】