事例No.52(上下肢機能障害)専属・直接雇用の男性介助者による介助を申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成28年度

事例が起きた学校

国立大学、学校規模:5,000から9,999人

対象学生

学科(専攻)非公表、肢体不自由(上下肢機能障害)

相談、不満・不服の申し立て、または支援の申し出

1.場面等

  • その他

2.内容

入学当初、全介助が必要な学生について、主に1.男性、2.直接雇用、3.一人専属、4.学生を抱えきれる体力を有する(トイレ、災害時の安全確保などのため)の4条件を満たす介助員の強い要望が障害学生支援室にあった。

学校の対応

1.関わった部署

障害学生支援部署、教育部門(学部、学科等)

2.対応内容

入学時に、要望に添うかたちで男性一人の介助員を大学で採用したが、事情があり退職した。その後、学内協議を重ねて、大学の方針として、業務委託する方向となったが、要望が強かったため、関係者、学生及び保護者との話し合いを繰り返した。直接雇用かどうかについては、大学の判断とさせて欲しいこと、一人専属については、業務委託先の人員の状況に依存するため、意向は尊重するが実現できないこともある旨伝達したが、当初なかなか同意が得られなかった。
障害学生支援室、所属学部、学生支援担当部署に加え、理事、法務担当理事等へ相談を行なった。業務委託先を検討していくと、男性一人専属派遣が困難な事業所が多かったが、最終的には、事業所が2社あり、そのうちの1社に介助に入ってもらうことで合意形成できた。話し合いには、過去に全介助の学生の介助ボランティアをしてくれた団体にも第三者として参加してもらった。

理由・原因等 ※学校の回答

  • 過重な負担となるため(事務・事業への影響の程度、実現可能性の程度)
  • 具体的な内容

結果的に4つの主な条件(1:男性、2:直接雇用、3:一人専属、4:学生を抱えきれる体力を有する)のうち、1については優先的に配慮すべき事項とし、事業所を探したところ結果的に1と3については意向に添えた。2については、大学で業務委託とするため意向に添えない旨伝達し、なかなか理解が得られなかったが、最終的には、合意が得られた。4の学生を抱えきれる体力を有するということも、概ね意向に添った。その他にも、福祉を業としない方からの介助を希望されるなどの要求があった。

学生等の反応

  • 納得して、問題なく修学している

その後の経過

合理的配慮に当事者の意向を、どの程度まで尊重すべきなのか、どの程度が過重な負担なのかなど基準がなく判断に迷った。また、本件は、学生・保護者が高校までと同様な配慮を求められたことなどにより合意形成に時間がかかった。合理的配慮の理解は大学側ができているだけではなく、入学前から学生側でも理解されておく必要があると感じた。

【参照】