事例紹介
事例が起きた時期
令和元年度
発生時期:授業開始後
事例が起きた学校
私立大学、学校規模:1,000から1,999人
対象学生
学科(専攻):芸術、年次:3、障害種:視覚障害(盲)
支援の申し出
1.支援の申し出の受付
- 支援の申し出:無
- 申し出を受けた部署(者):学生生活支援担当部署
- 支援の申し出を受け付ける申請書(様式):無
- ニーズ聴き取りのための面談:実施した
2.支援が必要とされた場面
共有スペース
申し出への対応
1.配慮内容の決定について
- 配慮の提供に関する学内関係部署の検討・協議:実施した
- 検討協議に参加した部署(者):障害学生支援部署 学生生活支援担当部署 施設・設備担当部署 障がい学生支援委員会
- 配慮内容の決定過程: 当該学生は参加せず、決定後に通知した
- 学内関係部署への配慮依頼文書の配付:実施なし
2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ
- 当該学生に対して、感想・不満等の聞き取りを行なった
相談内容
学内に点字ブロックを設置して欲しい。
申し出内容と配慮の提供
申し出内容1:視覚障害支援機器コーナーが、共有スペースにあり、他の学生の荷物や椅子が障害物となるため、誘導及び一般学生への注意のために点字ブロックを設置して欲しい。その他必要な個所にも点字ブロックを設置して欲しい。
- 提供した配慮:学校が提案した配慮=共有スペースには点字ブロックは設置せず、職員などによる誘導によって対応するとともに一般学生には当該学生の通行を妨げないための配慮を掲示などにより呼び掛ける。
- 不提供の理由:過重な負担(費用・負担の程度)
- 不提供の経緯、具体的理由:共有スペース周辺は頻繁に精密機器等の運搬が行なわれる場所で、点字ブロックの上を運搬する振動の影響で機器等に狂いが生じ、その都度調整が必要になるため。
- 配慮内容決定時での合意形成:できた
- 合意形成できたと考える根拠:その後特に何も言ってきていない
- 提供した配慮の具体的内容:必要に応じて学生支援課の職員が、移動の際の誘導を行なった。
- 事後評価:ニーズを満たせなかったが、学生は理解し、我慢している
- 事後評価の理由・詳細:「大学の方針として希望の場所には、原則、点字ブロックは設置せず、必要があれば警告ブロックを設置することで対応する」との決定を説明、納得はしないものの受け入れている状態である。
配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て
不服、不満、苦情等申し立て:なかった
その後の経過、課題等
記入なし