事例No.145(他の精神障害)本人に知られないよう修学支援を希望するとの保護者からの申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

過去5年以内

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:2,000から4,999人

対象学生

学科(専攻):非公表、精神障害(他の精神障害)

相談、不満・不服の申し立て、または支援の申し出

1.場面等

受験・入学、試験の評価、単位取得、卒業要件等

2.内容

学生の保護者から、入学前に修学に関する面談希望があり、面談を実施した。
当該学生は、過敏性腸症候群のため、体調不良時の遅刻や授業中に途中退出することを理解して欲しいとの内容であった。
学生本人に内緒で大学と面談をしているので大学からも伝えないでほしい、修学における配慮についても学生本人に知られないように対応してほしいとの要望であった。

学校の対応

1.関わった部署

学生生活支援担当部署(学生課等)、教務担当部署、保健管理センター等

2.対応内容

学生生活支援担当部署(学生課等)が保護者と面談を行ない、聞き取りを行なった。後日、教務担当部署、保健管理センター等で再度、保護者と面談を実施し、修学面での不安について聞き取りを行なった。部署間で検討した結果、保護者の要望を叶えることは困難であるが、学部長及び当該学生のアドバイザーと情報共有することとした。また、入学前のセミナーでの学生の様子を確認することとし、入学後の対応については、学生の状況を見て検討することとした。

理由、原因等 ※学校の回答

  • 過重な負担となるため(実現可能性の程度)
  • 具体的な内容

関連部署間で検討した結果、先方が希望している配慮等について、学生が履修する科目の教員や学部の専任教員に周知することは可能であるが、学生に知られずに配慮を行なうことは困難であるという結論に至った。
仮に、大学側と保護者側とが話し合いを行なっていることが学生に知られた場合、学生に大学への不信感を抱かせる原因になり兼ねないこと、また、専任教員・非常勤講師の区別なく、学生に配慮内容を知られないように対応してもらうことは不可能に近いという判断となり、保護者にこのことを伝え、了承してもらった。

学生等の反応

  • 納得して、問題なく修学している

その後の経過

学生の保護者からはこの件について特に追加の要望等もなく、学生は問題なく学生生活を行なっている。

【参照】