事例No.2244(内部障害等)学校が提供したタブレット用アプリが希望と違った

事例紹介

事例が起きた時期

令和2年度
発生時期:受験時

事例が起きた学校

国立大学、学校規模:5,000~9,999人

対象学生

学科(専攻):工学、年次:1、障害種:病弱・虚弱(内部障害等)

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出:有
  • 申し出を受けた部署(者):障害学生支援部署
  • 支援の申し出を受け付ける申請書(様式):有
  • ニーズ聴き取りのための面談:実施した

2.支援が必要とされた場面

受験・入学 授業・研究指導 実習、フィールドワーク等 学生寮への入居、施設等の利用やサービスの提供 試験の評価、単位取得、卒業要件等 

申し出への対応

1.配慮内容の決定について

  • 配慮の提供に関する学内関係部署の検討・協議:実施した
  • 検討協議に参加した部署(者):障害学生支援部署 入試担当部署 学生生活支援担当部署 教務担当部署 教育部門
  • 配慮内容の決定過程:建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった 当該学生は参加せず、決定後に通知した
  • 学内関係部署への配慮依頼文書の配付:実施した

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、感想・不満等の聞き取りを行なった
  • 当該学生に対して、定期面談を行なっている
  • その後の状況に関して、関係部署(者)に聴取、情報共有を行なっている

相談内容

記入なし

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:タブレット及びタッチペンを使用しての受験

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

その後の経過、課題等

合理的配慮申請の配慮内容として、具体的な希望(今回の事例では、希望するアプリの名称等)を確認する必要があった。希望を確認した上で、希望通りの配慮を行うか又は対応が困難となるのか、協議する上での時間的制約を受けないよう、申請時期等の見直しを含め、対策していくこととする。

【参照】