事例No.878(他の慢性疾患)てんかん発作の対応について、座薬挿入は可能かとの申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度
発生時期:受験時

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:2,000から4,999人

対象学生

学科(専攻):その他、1年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :障害学生支援部署

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、定期面談を行なっている
  • その後の状況に関して、関係部署(者)に聞き取り、情報共有等を行なっている

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:てんかん時の発作対応について、発作時の座薬挿入は可能か

決定した配慮内容:配慮の不提供を決定した
不提供の理由高等教育機関としての本来の業務に付随するものではなかったため
保健室として医療行為を行なうことは禁止されているため、発作が起こった緊急時は救急搬送することで保護者に同意してもらった。
看護師が常駐していれば違うのかもしれないが(今年度から常駐となった)、当時は医療行為ができる職員が保健室にはいなかったため、アドバイス等をすることはできるが薬剤の投与等については禁止されているということで、対応できなかった。

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

その後の経過、課題等

その後、発作は起きていない

JASSOからの情報提供:医療従事者以外の者が座薬の挿入を行なうことについて

平成17年に厚生労働省から「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知が出されています。これによると、本人または家族の依頼があり、医師等による指示に従う等、一定の条件を満たせば、医療従事者でなくとも座薬の挿入は可能です。発作等で命に関わる緊急時には、医療従事者がいなくても対応が必要になることはあります。以下の通知の別紙5をご参照ください。

【参照】