事例No.1127(その他の障害)長時間の筆記が困難なため、試験の論述解答は、PC解答または代筆者を立ててほしいとの申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度
発生時期:授業開始後

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:5,000から9,999人

対象学生

学科(専攻):人文科学、3年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった
  • 支援の申し出に関する申請書(様式)がある

2.支援が必要とされた場面:授業・研究指導、定期試験時の配慮

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :障害学生支援部署、教務担当部署、教育部門
  • 配慮内容の決定は建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった
  • 決定した配慮内容について学内関係部署に配慮依頼書を配付した

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 特にフォローアップは行なっていない

行なっていない理由:適時学生と個別確認を行なっているため

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:障害のため、手がしびれる、筆記はできるが長時間になると痛みが生じて続けられないなどの困難がある。試験時に論述解答しなければならない科目は、PCにて解答、または代筆者を立ててほしい

決定した配慮内容:学校が提案した配慮の提供を決定した=PC解答のみ認めた
PC持込を許可するかどうかは、各教科の担当教員の判断。持ち込みが認められた教科については「とても助かりました」という報告があったが、認められなかった教科については、一般の学生と同じ方法で試験を受けたものと思う。
配慮内容決定時点での合意形成:できた
合意形成できたと考える根拠:こちらの提案を受け入れた
事後評価:ニーズを満たせなかったが、学生は理解し、我慢している
事後評価の理由・詳細:一部の科目以外は、PC持ち込みを認められなかったため

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

【参照】