事例No.108(神経症性障害等)配慮願にある事項について

【事例紹介】

事例が起きた時期

過去5年以内

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:2,000から4,999人

対象学生

学科(専攻):人文科学、精神障害(神経症性障害等)

相談、不満・不服の申し立て、または支援の申し出

1.場面等

授業・研究指導

2.内容

第1回目の授業で当該学生の配慮内容である「途中退室」を先生にとがめられた。配慮願を授業担当者に渡してくれているのかという申し立てが支援担当部署にあった。

学校の対応

1.関わった部署

障害学生支援部署、教育部門(学部、学科等)

2.対応内容

授業変更期間後の履修科目決定後に教務部長名で大学から授業担当者に配慮願を配布していた。そのため第1、2回目の授業では配慮願は授業担当者には渡っておらず、配慮学生の有無や配慮内容は授業担当者は知らない状況であった。一方、当該学生は第1回目の授業から配慮内容が授業担当者に伝わっていると思っていた。配布時期について学生支援部署と学生との相互確認不足のために起きたことであった。学生と保護者にその旨を謝罪した。学生本人へのフォローは学科長(当時の学生の担任)が担当した。授業担当者には、配慮学生であることを説明して事情を理解してもらった。

理由、原因等 ※学校の回答

  • 教職員の理解

学生等の反応

  • 学内の相談機関または教職員に相談した

パニックの症状強くなったために当該年は休学となった。

その後の経過

配慮願を、従来の「教務課からの配布」に加え「学生本人が配布する」選択肢を加えた。学生には、先生が学生の顔を認識してくれること、第1回目の授業から確実に先生に渡せることを説明した。

【参照】