事例No.1399(ASD)本人が具体的な申し出ができないため、保護者から配慮の申し出があった

事例紹介

事例が起きた時期

平成30年度
発生時期:入学後

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:10,000人以上

対象学生

学科(専攻):社会科学、年次:1、障害種:発達障害(ASD)

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出:有
  • 申し出を受けた部署(者):学生相談部門
  • ニーズ聴き取りのための面談:実施なし

2.支援が必要とされた場面

授業・研究指導 事務窓口での対応 試験の評価、単位取得、卒業要件等

申し出への対応

1.配慮内容の決定について

  • 配慮の提供に関する学内関係部署の検討・協議:実施した
  • 検討協議に参加した部署(者): 教務担当部署 教育部門 学生相談部門
  • 配慮内容の決定過程:
  • 学内関係部署への配慮依頼文書の配付:

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • その後の状況に関して、関係部署(者)に聴取、情報共有を行なっている。

相談内容

広汎性発達障害で、高校時代から学校側に配慮をお願いしていた、大学ではどのような配慮をしてもらえるのかという相談が、母親から学生相談室にあった。本人が具体的な配慮を求めることができないため、母親がカウンセラーと相談し、学生の代わりに授業や学習上の配慮を求めていきたいとのこと。

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:欠席回数・レポート提出期限の猶予

提供した配慮:記載なし
配慮内容決定時での合意形成:できた
事後評価:記載なし

申し出内容2:試験等の追加受験、レポート代替等

提供した配慮:学校が提案した配慮=希望する配慮を、各授業担当教員に伝え、配慮が可能かどうかは教員の判断に基づき、個別に対応する。追試は、ルール通り申請すること。
配慮内容決定時での合意形成:できた
事後評価:記載なし

申し出内容3:ノートテイカー

配慮の不提供を決定した。 不提供の理由:過重な負担(費用・負担の程度)
配慮内容決定時での合意形成:できた
事後評価:記載なし
事後評価の理由・詳細:その後特に何も言ってきていない

申し出内容4:重い症状の時に休養できる空間

提供した配慮:学校が提案した配慮=保健室の利用を勧めた。
配慮内容決定時での合意形成:できた
事後評価:記載なし

申し出内容5:授業中の指名を控える

配慮の不提供を決定した。 不提供の理由:教育の目的・内容・機能の本質的な変更となるため
配慮内容決定時での合意形成:できた
事後評価:記載なし

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等申し立て:なかった

その後の経過、課題等

本学としては、母親を本人の代理として扱った。本人と母親の間に対立はないように見える。

【参照】