事例No.168(他の精神障害)体調が悪化した場合を想定した配慮希望の申し出について

【事例紹介】

事例が起きた時期

過去5年以内

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:1,000から1,999人

対象学生

4年次、精神障害(他の精神障害)

相談、不満・不服の申し立て、または支援の申し出

1.場面等

授業・研究指導、その他

2.内容

学期当初、体調の良い状態であった学生から担当教員に対して「変薬によっては試験の際に別室を設定してほしい」旨の相談があった。担当教員は、「試験の時期までに要相談」と返答し、合意形成に至った。その2か月後より学生の体調が悪化し、1か月間の療養のため実家へ帰省しており、その間、担当教員へ欠席の連絡や試験時の別室希望について確認がなかった。療養から戻った後、学生から担当教員へ試験時の別室について相談を行なったが了承されず、支援担当部署へ相談があった。

学校の対応

1.関わった部署

学生生活支援担当部署(学生課等)、教育部門(学部、学科等)

2.対応内容

学生支援センターから教員へ連絡をとり、学生を含めた三者で話し合いの場を設けた。学生支援センターから、これまでの学生の様子(特定の時期に体調を崩しやすい)や、本件の経緯について教員へ説明を行なったうえで学生から再度配慮の申し出を行なった。それを受けた担当教員からは、「別室の設定については要相談と合意形成しているが、療養の間の欠席から出席日数が不足しているため評価対象とならず、本科目の試験を受けさせられない」と返答があった。

理由、原因等 ※学校の回答

  • 障害者でない学生との比較において同等の機会の提供とはならないため

学生等の反応

当該学生からは、「療養する前やその間に教員や学生支援センターへ相談できていなかったため、このような結果になることは仕方がない」と話があった。

その後の経過

本事例を受け、学生支援センターではこれまで以上に「学生の希望する配慮内容」、「合意形成された内容」、「学生の状態」などの確認に努めることとした。

【参照】