令和2年6月
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
1.調査の目的
この調査は、全国の学生を対象として、学生生活状況を把握することにより、学生生活の実状を明らかにし、学生生活支援事業の充実のための基礎資料を得ることを目的としています。
2.調査の対象
大学学部、短期大学本科及び大学院の学生
(社会人学生を含む。通信課程、休学者及び外国人留学生は除く。)
3.調査の時期
平成30年11月(隔年調査)
4.
調査数
下記の抽出率によって在籍学生(平成30年5月1日現在の学校基本調査による。)から抽出した数で、全国の学生2,968,471人の中から94,998人を調査対象としました(回収率45.7%、有効回答数43,394人)。
区分 | 国立 | 公立 | 私立 |
---|---|---|---|
大学学部・昼間部 | 39分の1 | 95分の7 | 100分の1 |
大学学部・夜間部 | 5分の2 | (全数調査) | 60分の11 |
短期大学・昼間部 | ‐ | 31分の15 | 79分の3 |
短期大学・夜間部 | ‐ | (全数調査) | 82分の63 |
大学院・修士課程 | 19分の1 | 38分の13 | 11分の1 |
大学院・博士課程 | 7分の1 | 11分の7 | 16分の5 |
大学院・専門職学位課程 | 59分の29 | (全数調査) | 43分の20 |
- ※上記の数値は、在籍学生数に対する依頼調査数の割合を示したものである(依頼調査数/在籍学生数)。
5.調査方法
あらかじめ、この調査の対象となる全在籍学生の中から、本機構が依頼した調査数の学生を「無作為抽出方法」によって抽出後(ただし、全数調査の区分は対象者全員に調査を実施)、所定の調査票を使用して調査を行いました。
6.その他
平成30年度調査では、高等専門学校の4・5年生及び専修学校専門課程の生徒についても、試行的に調査を実施いたしました(高等専門学校生生活調査・専修学校生生活調査)。詳細については、下記ページをご参照ください。
調査結果
平成30年度学生生活調査結果
- ※本調査で示している奨学金受給者の割合には、日本学生支援機構の奨学金(給付・貸与)とそれ以外の奨学金(給付・貸与)の両方を含みます。
高等専門学校生生活調査・専修学校生生活調査結果(平成30年度(試行))は下記をご参照ください。
平成30年度学生生活調査報告
- 【全体版】
- 平成30年度学生生活調査報告
- 【分割版】
- 表紙~本文
- 集計表(大学・短期大学)
- 集計表(大学院)
- 参考資料
調査結果の利用について
調査結果の利用についてはこちらをご覧ください。
関連調査
前回平成28年度調査に引き続き、国立教育政策研究所による「大学生等の学習状況に関する調査」を含めて調査を実施しました。
学生生活調査結果に関する留意事項
○調査結果における留意事項
-
1.本調査における学生生活費は学費と生活費を合わせたものである。
学費:授業料、その他の学校納付金、修学費、課外活動費、通学費の合計
生活費:食費、住居・光熱費、保健衛生費、娯楽・し好費、その他の日常費(通信費を含む)の合計 - 2.本調査結果の集計各表は端数処理(四捨五入)後の数値を使用しており、内訳の合計値と合計欄の値が一致しないことがある。
-
3.本調査結果の「大学」は、大学学部のことを言う。
また「修士課程」「博士課程」「専門職学位課程」は、大学院の下記の各課程のことを言う。
修士課程:修士課程、博士前期課程、一貫制博士課程の前期2年(医・歯・薬・獣医を除く)
博士課程:博士後期課程、一貫制博士課程の後期3年、一貫制博士課程(医・歯・薬・獣医)
専門職学位課程:法科、教職、会計、技術経営大学院などの専門職学位の取れる大学院課程 - 4.専門職学位課程については、平成18年度より調査対象とした。なお、大学院については、配偶者を有すると回答した者は、学生生活費が大きく異なるケースが想定されるため、従前の例にならい学生生活費等の集計に含まない。
- 5.大学及び短期大学については、平成26年度から文部科学省国立教育政策研究所との共同により大学生等の学習状況に関する調査項目を追加した。調査結果等については、文部科学省国立教育政策研究所ホームページに掲載されている。
- 6.質問の一部に回答がない調査票は、一部の集計の際に集計対象から外したものがある。
- 7.集計各表の数値は、この標本調査の有効回答を基礎として調査対象学生総数から推計値を算出した結果である。
- 8.各集計表の脚注に、有効回答数(n)を参考値として表示している。なお、設問によって有効回答数が異なることから、各集計表におけるnは必ずしも一致しない。
-
9.表中の記号は次のように使う。
「-」:計数が無い場合
「0.0」:計数が単位未満の場合
「・・・」:計数の出現が有り得ない場合または調査対象とならなかった場合