事例No.958(上下肢機能障害)学外実習時のトイレ介助を行政サービス、家族、学校派遣のヘルパーで対応

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度
発生時期:授業開始後

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:5,000から9,999人

対象学生

学科(専攻):社会科学 3年次

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった
  • 支援の申し出に関する申請書(様式)がある

2.支援が必要とされた場面:実習、フィールドワーク等

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :障害学生支援部署、教務担当部署、教育部門

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、感想・不満等の聞き取りを行なった
  • その後の状況に関して、関係部署(者)に聞き取り、情報共有等を行なっている

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:資格課程において必要な現場実習の際、トイレ介助のためのヘルパーを派遣してほしい

決定した配慮内容:学校が提案した配慮の提供を決定した=行政サービスによるヘルパーの利用が可能か相談をしてもらい、行政サービスで対応可能な部分以外は家族の介助及び学校から派遣したヘルパー(事業所と委託契約)にて対応した。
本学では、窓口は学務で行ない、配慮の申し出があると、障害学生支援部署に情報が入り、その情報からどのうような配慮ができるかを障害学生支援部署から学科へ報告し、最終的に学科が決定するという流れがある。本事例も基本的にはその流れ。
当該学生は学期中、学校においては学校の契約したヘルパー事務所がトイレ介助を行なっている。自宅においては、自宅のある市町村の福祉サービスを利用しており、契約では月18時間となっている。本事例の実習については、夏休み23日の長期実習で、通常は夏休みには移動支援はない。そのため、学校にヘルパーの派遣をしてもらえないかとの申し出だった。夏休み期間でも学校の実習なので、支援をしてもらえないか本人に市町村へ確認してもらうようにし、その結果、実習先での移動支援を通常通りの月18時間は認めてもらえたので、残り分を学校に負担することとなった。学校からは委託契約をしている外部事業所からヘルパーを派遣した。
配慮内容決定時点での合意形成:できた
合意形成できたと考える根拠:こちらの提案を受け入れた
事後評価:ニーズを満たし、学生も満足している
事後評価の理由・詳細:実習期間中、学生が希望した1日4回のトイレ介助を、行政サービス、ご家族、大学派遣のヘルパーによって行なうことができた。

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

その後の経過、課題等

本人から配慮の申し出を受け、本人、保護者、担当教員、支援担当部署で実習中のトイレ介助体制の可能性について話し合いを重ねた。その過程で学生が居住地自治体へ働きかけた結果、行政サービスの一部利用が認められたことで可能性が大きく前進した。
当該学生にとっても、他者の介助を受けながら働くことへのイメージが具体的になったことで、資格課程へ取り組む意欲へ繋がったと考えられる。

【参照】