16_障害者枠での就職活動の進め方について

事例に学ぶ 紛争の防止、解決等につながる対応や取組

事例No.485(肢体不自由・上肢機能障害)

申し出内容

配慮内容

解説

障害者雇用促進法により、企業は一定比率の障害者雇用率(2018年4月より、常用雇用者の2.2%)を充足することが義務づけられています。この障害者雇用率制度は、障害者手帳を持つ個人を、週あたり20時間以上、企業が雇用することで、障害者雇用率に算入することができるという制度です。関連して、障害のある個人を対象として、一般企業への就労移行を支援する制度や、障害者の雇用を促進するための企業に対する助成金制度など、様々な支援策も行なわれています。大学の障害学生支援担当者は、これらの障害者雇用促進に関する制度的な支援策を知ることで、障害のある学生の就労に関する選択肢を示すことができます。
一方で、「障害者雇用」と呼ばれる雇用の様態は、企業によって様々です。給与等の雇用条件も他の労働者となんら変わらない企業もあれば、給与や昇進、労働契約上の処遇も他の労働者とは全く異なる制限的な形としている企業もあります。また、それらは単に給与等の雇用条件の良い悪いだけを見て判断すればよいという問題ではなく、雇用条件と関連して得られる配慮の内容と大きく関係している場合があります。そのため、最終的には、障害のある学生本人が、多様な選択肢と自らの状況を考えて、どのような形で働いていきたいかを選択していく必要があります。また、それを支える情報提供や相談支援に学生本人が触れられることもまた、望ましいことです。障害学生支援においては、学内外のキャリア担当者や、企業の採用担当者等と連携して、学生の円滑な就労移行を支えられる環境と体制作りを目指していきましょう。

この事例の詳細を読む

【参照】