事例No.79(上下肢機能障害)寮で一人暮らしをすることになったが、通学や学内移動支援、生活介助が必要

事例紹介

事例が起きた時期

令和元年度
発生時期:受験時

当該学生の属性

私立大学 学科(専攻):社会科学 年次:1 障害種:肢体不自由(上下肢機能障害)

相談者

本人 保護者 全国障害学生支援センター

相談内容

通学支援、学生生活における生活介助等について
障害により、一人で大学まで通学することができない。大学内での移動や、トイレ、食事がヘルパー支援がないとできない。

機関の対応

  • 提供できる支援について当該校と連携し調整した
  • 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を新規に事業化した。

対応の具体的内容:他の自治体出身。大学合格により、大学寮がある地域に一人暮らしをすることになり、重度訪問介護の相談で1月に来所。その時点では、大学寮が所在する当自治体では大学修学支援事業を事業化しておらず、急遽、要綱作成、財政措置を行ない、大学修学における支援を可能にした。

その後の経過、課題等

コロナ対策で、オンライン授業となり、登校していないので、まだ大学修学支援事業の利用はない。課題は国庫補助基準額が1時間1,600円と安価に設定されている点。重度訪問介護で24時間体制のケアを受けており、今回はそこの事業者の半ば好意により、協力を取り付けたが、修学支援事業単独だと、支援事業者が見つからないかもしれない。

【参照】