事例No.991(難聴)通信教育課程のスクーリングにおけるノートテイカー雇用費用の一部負担の申し出

【事例紹介】

事例が起きた時期

平成29年度

事例が起きた学校

私立大学、学校規模:10,000人以上

支援の申し出

1.支援の申し出の受付

  • 支援の申し出があった

2.支援が必要とされた場面:授業・研究指導、事務窓口での対応、式典、行事、説明会、シンポジウム等への参加、試験の評価、学位取得、卒業要件等

申し出への対応

1.支援の申し出の受付

  • 配慮の提供について、学内の関係部署による検討・協議を行なった
  • 協議に参加した部署(者) :入試担当部署、学生生活支援担当部署、教務担当部署、施設・設備担当部署、教育部門
  • 配慮内容の決定は建設的対話を通じて学生との合意の上で行なった

2.配慮内容決定後のモニタリング・フォローアップ

  • 当該学生に対して、感想・不満等の聞き取りを行なった

相談内容

スクーリングの際にノートテイカーの同席、もしくは音声を文字に変換するソフトの使用を希望

申し出内容と配慮の提供

申し出内容1:スクーリングにおいてノートテイカー用の席を確保

決定した配慮内容:申し出通りの配慮の提供を決定した
配慮内容決定時点での合意形成:できた
事後評価:ニーズを完全には満たしていないが、学生も概ね満足している


申し出内容2:スクーリングにおけるノートテイカー雇用費用の一部負担

決定した配慮内容:申し出通りの配慮の提供を決定した
配慮内容決定時点での合意形成:できた
事後評価:ニーズを完全には満たしていないが、学生も概ね満足している


申し出内容3:スクーリングにおいてPC使用のためのスペースを確保

決定した配慮内容:申し出通りの配慮の提供を決定した
配慮内容決定時点での合意形成:できた
事後評価:ニーズを完全には満たしていないが、学生も概ね満足している

配慮内容決定後の不服、不満、苦情の申し立て

不服、不満、苦情等の申し立てはなかった

その後の経過、課題等

ノートテイカーは大学が用意するのではなく、学生が連れてきている。
当該学生は、自治体から補助金を受給しているが、補助金は年間の授業時間数が限られていることから、補助金でまかなえない額については、大学で負担した。また、メディア授業というPCで音声が出る授業に関しては、全額大学負担で文字におこした。
要望にはできる限り対応しているが、ノートテイカーを大学で用意できず、学生に用意させている点で、「ニーズを満たしていない」という事後評価をつけた。

【参照】