第13回 障害学生支援における教育部門との連携

こんなときどうする?障害学生支援部署の役割

「障害者差別解消法」施行に伴い、増加が懸念される紛争を防止・解決するために、大学等はどのような対応をしていけば良いのか、障害学生支援部署が果たすべき役割とは何か、架空の講座やワークショップの中で、様々な課題や解決方法について紹介していきます。なお、ここで紹介する事例は、大学等の対応を検討する上で必要な要素を盛り込むために、よくある状況や対応を想定して創作したものです。あくまでも架空の事例であり、ある特定の事例に基づくものではありません。

第13回 障害学生支援における教育部門との連携

ファシリテーター

障害のある学生に合理的配慮を提供するにあたって、授業や実習、試験など、多くの場面でその役割を担うのは、学生が所属する学部・学科等の教育部門です。障害のある学生が修学し、単位を取得し、無事に卒業するためには、教育部門の理解と協力が大変重要です。第13回は、この教育部門との連携について、ワークショップ形式で検討します。参加者は、大学等の支援担当者です。

検討課題

  • 障害学生支援においてシラバスが果たす役割
  • テクニカル・スタンダードにおける合理的配慮の考え方

参加者紹介

国立大学Aさん

公立大学Bさん

私立大学Cさん


障害学生支援においてシラバスが果たす役割

ファシリテーター

障害のある学生に提供する配慮には、様々なものがありますが、中でも大きな比重を占めるのが、修学に関する配慮です。そこで重要な役割を占めるのは、授業や実習、試験などを担当する教員であり、学生が所属する学部・学科等の教育部門です。ところが、多くの大学等の支援担当者から、「教員の理解が得られないために配慮が提供できない」「配慮を提供するかどうかは、個々の教員に委ねられる」といった声を聞きます。こうした現状について、まず、Cさんから事例を紹介していただきます。

私立大学Cさん

はい、これは、学生から申し出のあった試験時間の延長に関する事例です。この学生は、上肢に不自由があって、筆記はできるのですが、一般の学生と比べるとかなり時間がかかるんですね。それで、定期試験の時間を通常の1.5倍にしてほしいという申し出があり、担当教員に相談しました。試験時間は60分だったのですが、担当の先生は、「一般の学生なら30分程度で解ける問題だし、解答方法も記述ではなくて番号を選択するものなので、60分あれば十分でしょう」とおっしゃって、時間延長は認められなかったんですね。先生のご判断を学生に説明して、一応理解を得たんですが、別の教員だったら延長を認められたかもしれません。

ファシリテーター

なるほど、試験における配慮の提供に関する判断が、各担当教員の裁量によって変わってしまうということですね。これについて、何かご意見はありますか?

公立大学Bさん

うちの大学でも同じような状況です。授業に関する配慮でも、担当の先生のご判断にお任せするしかないので、支援の申し出があればその先生に「配慮願」を出しますが、実際に配慮するかどうかは、担当教員次第なんですね。ですから、同じような条件の授業でも配慮してもらえる授業としてもらえない授業が出てきてしまうんですね。

国立大学Aさん

うちの大学でも以前は同じような状況でしたが、やはり本来提供されるべき配慮が提供されない状態はまずいだろうということで、現在は、「配慮願」は学部の教授会あてに出す形にしていて、教授会で検討して、学部全体の対応として決めていただくようにしました。

私立大学Cさん

なるほど、それはいいですね。でも、教授会に理解がなかったら、一部の先生には理解してもらえていた配慮ができなくなったりしませんか?それに授業内容によって違うから、どんな配慮ができるかは担当教員にしかわからない、いちいち教授会にかけていられないとか言われませんか?

公立大学Bさん

うちの大学では、多くの先生方に、「そんなに配慮したら、一般の学生より有利になってしまう」とか言われます。

国立大学Aさん

このやり方になった当初はそういうことも実際にありました。最初の頃は、学生の申し出があるたびに、学部のシラバスを材料に、「こういう到達目標であればこういう配慮なら可能ではないか」みたいなことをひとつひとつ提示して、教授会で理解を得るためのプレゼンをしたりして、結構大変でした。

ファシリテーター

合理的配慮の内容が、他の学生と同等の機会を提供することになるという客観性を担保するためには、シラバスを基にして検討することは大切ですね。そのためには、シラバスの内容自体、実際にどんな授業や実習、試験を行なうのか、具体的に示されている必要があります。シラバスを決めるのは、各講座等を担当する教員ですが、支援担当部署としては、シラバスの内容に関する合理的配慮について質問したり、助言したりできるような関係を、教育部門との間に築いていくことが重要です。また、シラバスが具体的であれば、学生が履修を検討する際にも、配慮を受ければ自分が履修できるものかどうかを判断する材料になります。

テクニカル・スタンダードにおける合理的配慮の考え方

ファシリテーター

さて、こうしたより具体的なシラバスを作成するために必要な考え方が、昨年度の第9回ウェブコラムでも紹介した「テクニカル・スタンダード」です。これは、米国の大学が使われている用語ですが、ディプロマ・ポリシーやアドミッション・ポリシーだけではわからない、より詳細な能力要件、技術基準といったものです。

公立大学Bさん

例えば、医学部のテクニカル・スタンダード、看護学部のテクニカル・スタンダードといった雛形があるんですか?

ファシリテーター

いいえ、それぞれの大学や学部によって、どのようなポリシーでどのような教育を目指しているかが違うのですから、当然、テクニカル・スタンダードも、大学や学部によって違ってきます。ユニバーサルなテクニカル・スタンダードは存在しないとも言われています。ですから、テクニカル・スタンダードについて議論するためには、まず、社会モデルからテクニカル・スタンダードを捉えることが重要になります。

私立大学Cさん

その「社会モデル」というのが、いまひとつよく理解できていないのですが、これまでの障害学生の捉え方として「医学モデル」という言葉も聞きますが、何が違うんですか?

ファシリテーター

障害学生の抱える困難の原因をどこに求めるか、という視点です。あるテクニカル・スタンダードを満たせない学生がいた場合、医学モデルの視点では、その学生が心身の機能障害(インペアメント)を克服できないことが問題視されます。一方、社会モデルの視点では、テクニカル・スタンダードをめぐる社会的障壁の問題性が強調されることになります。障害者権利条約、障害者差別解消法、障害者差別解消条例などの下では、社会モデルの観点から、テクニカル・スタンダードを捉えることが求められています。

公立大学Bさん

障害があっても、合理的配慮を提供すれば、社会的障壁は取り除くことができる、つまり、テクニカル・スタンダードは満たせる、それをしないのは差別だということですか?

ファシリテーター

例えば、視覚障害のある方が自動車運転免許を取得できない場合があるように、障害があることが原因となって克服できないことはあります。将来的に科学技術の発展によって克服する方法が見つかるかもしれませんが、現時点では不可能です。同じように、合理的配慮さえ提供すれば、すべての社会的障壁が取り除けるわけではありません。これを踏まえた上で、障害者差別解消法の観点から検証すべきテクニカル・スタンダードの問題は、大きく分けて2つあります。ひとつは、テクニカル・スタンダードそのものに問題がある場合です。もうひとつはテクニカル・スタンダードそのものには問題はないけれど、合理的配慮が提供されないという問題です。どちらの問題も、心身の機能障害に関わる問題ではなく、人為的に構築された社会的障壁の問題であり、かつ、法律の下で除去されるべきものである、ということができます。

国立大学Aさん

テクニカル・スタンダードそのものに問題があるというのは、どういうことでしょうか。テクニカル・スタンダードは、その学部や学科において求められる能力要件ですよね?例えば、医学部や看護学部など、国家試験によって資格を取得する専門職を養成する専攻の場合など、求められる能力要件は決まってくるのではないですか?それに、教育の本質に関わる部分ですから、私たち支援担当部署が口を出すことはできない分野かと思うのですが……。

ファシリテーター

例えば、専門職にとって本質的に求められる適性要件ではないものがテクニカル・スタンダードに含まれていて、そのために障害学生がプログラムから排除されるのであれば、不当な差別的取扱いとなる可能性があります。その要件が障害や障害特性を理由としたものである場合は、正当な理由がなければなりません。主観的・抽象的に「安全を確保する」というような理由では、正当な理由としては認められません。客観的・具体的に正当な理由が検討されなければなりません。このような観点からテクニカル・スタンダードを見直し、それが教育の目的に照らして必要不可欠なものであるか、などを説得力をもって説明する責任を果たすよう、教育部門の責任者に求める、あるいは助言するといった役割が支援担当部署には求められます。

私立大学Cさん

なるほど、先生方は当然と思っているようなことでも、支援担当部署の我々から見れば、それは本質的な要件ではないんじゃないかということはありますよね。このままでは差別になるかもしれませんから、見直してもらえませんかというふうに働きかけていくということですね。

ファシリテーター

はい。次に、テクニカル・スタンダードそのものには問題がない場合について考えてみましょう。この場合、障害者差別解消法の下では、合理的配慮の不提供は障害者差別にあたると考えられています。大学等は、合理的配慮を提供することなく、障害学生をテクニカル・スタンダードに不適合だとして排除することは許されていません。合理的配慮が提供されれば、テクニカル・スタンダードを満たすことができる場合があるからです。もしも合理的配慮を提供することなく、障害学生を排除すれば、不当な差別的取扱いとして不服申し立てを受けたり、訴えられたりする可能性もあります。差別解消法の下で、合理的配慮は、本人の意向の尊重、非過重負担、本質手変更不可、本来業務付随などの7つの要素を満たすものです。支援担当部署の役割は、これらの7つの要素の観点から、合理的配慮が、法律に沿って提供されることを確保できるように、障害学生と教育部門に建設的対話の場を提供し、その双方を支援することです。


ファシリテーター

いかがでしたでしょうか。教育部門は専門知識集団であり、その本質の部分に踏み込んでいくことは、なかなか難しいと思います。しかし、障害学生支援にとって、教育部門との連携は不可欠です。正当な理由なく、障害学生を排除するようなことになれば、障害者差別解消法の下で禁じられている不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供につながるということをよく説明し、テクニカル・スタンダードの見直し、策定を支援することは、これからの支援担当部署の重要な役割となっていくことと思います。

参考情報

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次回予告

第14回「新入生への合理的配慮の提供」は11月13日公表予定です。

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